施設カルテ全国の障害児通所施設ガイド
料金・費用ガイド

放課後等デイサービスの料金はいくら?利用者負担の上限・おやつ代・自治体の助成

放課後等デイサービス・児童発達支援の利用料金のしくみを、こども家庭庁と自治体の公式資料をもとに保護者向けにまとめました。

この記事の結論

  1. 1利用料金は費用の原則1割負担。ただし世帯所得に応じた月額上限があり、多くの世帯は月4,600円で頭打ち(非課税世帯・生活保護世帯は0円、所得割28万円以上の世帯は37,200円)。
  2. 2おやつ代・昼食代・教材費などの「実費」は上限とは別にかかる。金額は施設ごとに違うので見学時に確認する。
  3. 33〜5歳の児童発達支援は国の制度で無償。さらに市区町村が独自に負担を助成している例(千代田区・豊島区・大阪市など)があるので、お住まいの自治体の窓口で必ず確認する。

放課後等デイサービスの料金のしくみ(利用料金は1割負担)

放課後等デイサービスと児童発達支援は、児童福祉法にもとづく「障害児通所支援」です。 サービスにかかる費用は国と自治体が9割を負担し、保護者は原則として費用の1割を利用料金として支払います。

1日あたりの費用は、施設の規模や支援内容、加算の有無で変わるため、同じ「1割」でも施設によって日額は異なります。 ただし次の「月額上限」があるため、通う日数が増えても一定額以上は請求されません。 料金が気になる方は、日額よりも「自分の世帯はどの上限区分か」を先に確認するのが近道です。

利用者負担の月額上限(世帯の所得区分で決まる)

こども家庭庁が示す障害児通所支援の負担上限月額は次のとおりです。複数の施設を併用しても、合計がこの上限を超えないよう調整されます。

区分世帯の状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)収入が概ね890万円以下の世帯が目安4,600円
一般2上記以外(所得割28万円以上)37,200円

※ 出典: こども家庭庁「利用者負担の仕組み」(2026年10月15日閲覧)。所得区分の判定は市区町村が行い、通所受給者証に記載されます。 年度の途中で税額が変わると区分が変わることがあります。

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おやつ代・昼食代・教材費などの実費(上限とは別にかかる費用)

月額上限はあくまで「サービス費用の1割」に対するものです。 横浜市や神戸市は「おやつ代などの実費負担が発生することがあります」、文京区は 「おやつ代や土曜・学校休業日の昼食代、創作活動の材料費等については、実費をご負担いただきます」と案内しており、実費は上限とは別に、利用した日数分かかります。

実費としてかかりやすいもの

  • ●おやつ代(放課後の利用日)
  • ●昼食代(土曜日・夏休みなど学校休業日に1日利用する場合)
  • ●創作活動の材料費・教材費
  • ●外出活動の交通費・入場料、イベント参加費
  • ●送迎に関する費用を別途設定している施設もある

金額は施設ごとに決められ、利用契約時の重要事項説明書に記載されます。 施設カルテでは実費の金額は把握していないため、見学時に「1回あたりの実費」と「長期休暇中の昼食代」を具体的に聞くことをおすすめします。 なお、通所施設で食事の提供を受ける場合の食費については、こども家庭庁が所得区分に応じた軽減のしくみを示しています(低所得世帯で月2,860円、一般1で月5,060円、一般2で月11,660円。いずれも月22日利用の例)。

3〜5歳の無償化と、きょうだいがいる場合の多子軽減

就学前の無償化: 2019年10月から、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの就学前サービスは、 「満3歳になって初めての4月1日から3年間」利用者負担が無償です。新たな手続きは不要で、事業所に年齢を伝えて対象であることを確認します。 ただし食費などの実費は引き続き自己負担です。また、放課後等デイサービスは無償化の対象サービスに含まれていません(就学児が対象のため)。

多子軽減措置: 国の「利用者負担認定の手引き」では、小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯や、 市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯で該当する子どもが2人以上いる場合などに、負担上限月額が引き下げられる仕組みが示されています。 条件が細かいため、きょうだいで通所支援や保育所・幼稚園を利用している場合は、申請時に市区町村へ「多子軽減の対象になるか」を尋ねてください。

また、ひとつの世帯で複数の人が障害福祉サービスを使い、世帯合算の負担が基準額を超えた場合には、超えた分が払い戻される「高額障害児通所給付費」の仕組みもあります。 対象や手続きは市区町村の窓口で確認できます。

自治体独自の助成で料金がさらに下がる場合がある

国の上限とは別に、市区町村が独自に利用者負担を助成している例があります。 制度の有無・内容は自治体で大きく異なるため、ここでは公式サイトで確認できた例を紹介します。

千代田区

「障害児通所支援利用者負担額助成」により、利用者負担額を区が事業所へ直接支払うため、事業所から保護者への請求がなくなる。教材費・食費などの実費は助成の対象外。

豊島区

未就学児は区の独自助成と国の無償化により、サービスの利用者負担が0円。医療費・教材費・軽食費等は自己負担。

大阪市

2026年(令和8年)9月のサービス利用分から、すべての0〜2歳児の児童発達支援等の利用者負担額を無償化(それまでは第2子以降が対象だったものを第1子にも拡充)。給付金方式のため申請が必要で、おやつ代などの実費は対象外。

このほか、都道府県・市区町村ごとの医療費助成や手当は補助金・助成金ガイドにまとめています。制度は年度ごとに変わるため、申請前に必ずお住まいの自治体の公式ページで最新情報を確認してください。

結局、月にいくら用意すればいい?(費用の考え方)

毎月の支出は「利用者負担(上限まで)+実費(日数×単価)」で見積もると実態に近くなります。 たとえば一般1の世帯が月に10日通い、おやつ代が1回100円なら、利用者負担は最大4,600円、実費は1,000円で合計5,600円前後が目安です。 同じ世帯が夏休みに昼食付きで20日利用すると、利用者負担は4,600円のままでも実費が増えます。

日額や実費の単価は施設ごとに異なり、自治体の助成で変わることもあります。 この記事の数字は2026年10月時点の国の制度にもとづくもので、正確な金額は受給者証の交付時と施設との契約時に必ず確認してください。

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よくある質問

Q.放課後等デイサービスを週5日通うと料金はいくらになりますか?

利用日数が増えても、世帯の所得区分ごとの月額上限(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満なら4,600円、それ以上の世帯は37,200円、非課税世帯・生活保護世帯は0円)を超えて請求されることはありません。ただし、おやつ代や教材費などの実費は上限とは別に日数分かかるため、施設ごとの実費の単価を見学時に確認してください。

Q.おやつ代や昼食代は料金に含まれますか?

含まれません。おやつ代、土曜日や長期休暇中の昼食代、創作活動の材料費などは「実費」として、利用者負担の月額上限とは別に施設へ支払います(文京区・神戸市など多くの自治体が案内しています)。金額は施設ごとに決められ、公的な相場はないため、見学時や契約時に必ず施設に確認してください。

Q.3〜5歳の子どもは本当に無料ですか?

児童発達支援などの就学前サービスは、満3歳になって初めての4月1日から3年間、利用者負担が無償化されています(2019年10月開始・新たな手続き不要)。ただし食費などの実費は対象外です。また放課後等デイサービスはこの無償化の対象サービスに含まれていません。

Q.きょうだいで2人通っていると料金は2倍になりますか?

国の制度として、小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯や、市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯などを対象に、2人目以降の負担が軽くなる「多子軽減措置」があります。さらに大阪市のように、自治体が独自に第2子以降の負担を軽減・無償化している例もあります。対象になるかはお住まいの市区町村に確認してください。

Q.料金の上限は誰の所得で決まりますか?

障害児の通所支援では、保護者の属する住民票上の世帯(原則として保護者とその配偶者)の市町村民税額で所得区分が判定されます。所得割の合算額が28万円未満かどうかが4,600円と37,200円の分かれ目で、こども家庭庁は「収入が概ね890万円以下の世帯」が目安としています。詳しい判定は市区町村が行います。

お住まいの市区町村で施設を探す

制度の確認が済んだら、次は通える施設探しです。都道府県を選ぶと市区町村ごとの児童発達支援・放課後等デイサービス一覧に進めます。

本ページは障害児通所支援の利用料金に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の負担額を保証するものではありません。 所得区分の判定・自治体独自の助成・実費の金額は、お住まいの市区町村と利用する施設によって異なります。

出典・参考情報