よくある質問(FAQ)
障害児通所施設の利用に関するよくある質問をまとめました
施設の種類について
Q児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは何ですか?
児童発達支援は主に未就学児(0〜6歳)を対象とした通所支援サービスで、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を行います。放課後等デイサービスは就学児(小学生〜高校生)が対象で、放課後や長期休暇中に生活能力の向上や社会交流の機会を提供します。
Q多機能型の施設とは何ですか?
多機能型とは、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方のサービスを一つの事業所で提供する施設です。未就学児から高校生まで幅広い年齢のお子さんに対応でき、就学後もサービスの切り替えなく同じ施設に通い続けられるメリットがあります。
Q児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いは?
児童発達支援センターは地域の中核的な施設として、通所支援に加えて地域の障害児やその家族への相談支援、保育所等への援助・助言なども行います。一方、児童発達支援事業所は通所による療育を中心に提供する施設です。センターの方がより専門的で幅広い支援を行います。
施設の選び方
Q施設を選ぶときのポイントは?
主なポイントは以下の通りです。(1) お子さんの年齢や障害特性に合ったプログラムがあるか (2) 通いやすい場所にあるか(送迎サービスの有無も確認) (3) PT・OT・STなどの専門スタッフが在籍しているか (4) 営業時間が家庭の生活リズムに合うか (5) 施設の雰囲気やスタッフとの相性。必ず見学・体験をしてから決めることをおすすめします。
Q見学や体験利用はできますか?
ほとんどの施設で見学や体験利用が可能です。まずは気になる施設に電話で問い合わせてみてください。見学では施設の環境、プログラムの内容、スタッフの対応などを確認できます。複数の施設を比較検討することをおすすめします。
Q送迎サービスはどの施設でもありますか?
すべての施設で送迎サービスがあるわけではありません。施設カルテでは送迎サービスの有無を施設ごとに掲載しています。送迎ありの施設を探す場合は、各都道府県ページの「送迎ありの施設」リンクからまとめて確認できます。
利用料金について
Q利用料金はどのくらいかかりますか?
障害児通所支援は児童福祉法に基づくサービスで、利用者負担は原則1割です。さらに世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満、世帯年収目安約890万円以下)は月額4,600円、それ以上の世帯は月額37,200円が上限です。このほか食費・おやつ代・教材費・創作活動費などの実費がかかる場合があります。
Q受給者証がないと利用できませんか?
はい、障害児通所支援を利用するには「通所受給者証(障害児通所給付費支給決定通知)」が必要です。お住まいの市区町村の障害福祉課や子育て支援課に申請します。申請にあたっては、相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画案」(またはセルフプラン)の提出が求められます。また、医師の診断書や意見書が必要になる場合がありますので、まずは自治体の窓口にご相談ください。
利用の手続き
Q利用開始までの流れを教えてください
一般的な流れは次の通りです。(1) 市区町村の窓口に相談 (2) 利用したい施設を見学・体験 (3) 相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成(セルフプランも可) (4) 市区町村に通所受給者証を申請(計画案を添付) (5) 受給者証の交付(支給量の決定) (6) 施設と利用契約を結ぶ (7) 利用開始。申請から受給者証の交付まで自治体により異なりますが、概ね2〜4週間程度かかることが多いです。
Q利用日数に上限はありますか?
通所受給者証には月あたりの利用可能日数(支給量)が記載されています。日数はお子さんの障害の状態や家庭の状況、障害児支援利用計画の内容を踏まえて市区町村が決定します。一般的には月10〜23日程度ですが、自治体やお子さんの状況により個別に異なります。日数の変更が必要な場合は市区町村に相談できます。
Q複数の施設を併用できますか?
はい、受給者証の支給量の範囲内であれば、複数の施設を併用することが可能です。例えば、平日は近所のA施設、土曜日は専門的なプログラムのあるB施設、といった使い分けをしている方もいます。
利用できる手当・助成制度
Q障害のある子どもがいる家庭が受けられる手当はありますか?
主な手当として「特別児童扶養手当」があります。20歳未満の障害のある児童を養育する保護者に支給され、障害の程度に応じて1級(月額58,450円)または2級(月額38,930円)が支給されます(令和8年4月改定額)。所得制限がありますが、多くの世帯が対象になります。お住まいの市区町村の窓口で申請できます。
Q障害児福祉手当とは何ですか?
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児(20歳未満)に支給される手当です。月額16,560円(令和8年4月改定額)で、特別児童扶養手当との併給も可能です。ただし、障害児入所施設に入所している場合や、障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は対象外となります。所得制限もありますのでご注意ください。
Q通所にかかる交通費の補助はありますか?
自治体によって異なりますが、障害児の通所にかかる交通費を助成する制度を設けている市区町村があります。また、障害者手帳を持っている場合、公共交通機関の運賃割引(JR・私鉄・バスなど)を受けられます。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉課にご確認ください。
Q医療費の助成制度はありますか?
多くの自治体で「重度障害者医療費助成制度」や「子ども医療費助成制度」が設けられており、医療費の自己負担が軽減されます。対象となる障害の程度や年齢、所得制限は自治体ごとに異なります。また、自立支援医療(育成医療)の制度もあり、障害の軽減を目的とした医療について自己負担が原則1割に軽減されます。
Q確定申告で使える控除はありますか?
障害のあるお子さんを扶養している場合、所得税の「障害者控除」(一般27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)を受けることができます。また、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の利用者負担額は原則として「医療費控除」の対象にはなりません。ただし、通所のための交通費や、施設で医療行為(喀痰吸引等)を受けた場合の費用は医療費控除の対象になる場合があります。年末調整や確定申告で申告してください。
施設カルテについて
Q掲載されている情報はどこから来ていますか?
施設カルテに掲載している情報は、独立行政法人 福祉医療機構(WAM NET)の「障害福祉サービス等情報公表システム」で公開されているオープンデータを使用しています。データは年1回程度更新されます。
Q掲載情報に誤りがある場合は?
掲載情報に誤りを見つけた場合は、「このサイトについて」ページのお問い合わせフォームからご連絡ください。確認の上、修正いたします。最新の情報については、各施設に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
監修者情報
本ページの内容は、障害児通所支援の制度・運用に精通した専門家の監修のもと作成しています。 掲載情報は厚生労働省の公開資料および関連法令に基づいていますが、 自治体によって運用が異なる場合があります。 詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
最終更新: 2026年7月 | 参考: 児童福祉法、厚生労働省「障害児通所支援の概要」、こども家庭庁「障害児通所支援に関する情報」
詳しい助成金・補助金の情報は助成金ガイドページをご覧ください。