施設カルテ全国の障害児通所施設ガイド

山口県の障害児向け
助成金・補助金ガイド

山口県で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。山口県独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。

本ページの情報は2026-07-21時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。

山口県の独自制度

利用者負担軽減

利用者負担軽減都道府県

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業

補聴器の購入費・修理費の一部を補助。具体的な補助率・上限額は市町により異なるため窓口にご確認ください

対象

山口県内在住で、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)

軽度・中等度難聴児の言語能力の健全な発達を図るため、身体障害者手帳の対象とならない難聴児の補聴器の購入費・修理費の一部を補助する制度です。平成24年度から実施されています。

所得制限なし

申請先

お住まいの市町の障害福祉担当課。医師の意見書等が必要なため事前に窓口へ相談を

難聴児補聴器県独自

必ず補聴器の購入・修理前に申請すること

医療費助成

医療費助成都道府県

福祉医療費助成制度(重度心身障害者医療)

保険診療の自己負担分を助成(入院時食事代等は対象外。市町により一部負担金の取扱いが異なる場合あり)

対象

身体障害者手帳1〜3級の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、障害年金1級の受給者、特別児童扶養手当1級の受給者

重度の障害者の経済的負担の緩和を図るため、県と市町が共同で保険診療による医療費の自己負担分を助成する制度。入院時食事療養費・生活療養費の自己負担額は対象外。

所得制限あり本人の所得が老齢福祉年金の所得制限を超えない方が対象

申請先

お住まいの市町の福祉担当窓口

医療費助成県独自

市町によって対象者の範囲や助成内容が異なる場合がある。精神障害者保健福祉手帳1級が対象に含まれている。

税控除

税控除都道府県

身体障害者等に対する自動車税(種別割)の減免

年税額45,000円を上限に減免(グリーン化税制による重課対象車は51,700円上限)

対象

身体障害者手帳(視覚1〜4級、聴覚2〜3級、下肢1〜6級等)、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。障害児本人が運転できない場合、生計を一にする者または常時介護する者が運転し、障害児の通学・通院・通所・生業のために使用する自動車も対象(家族運転の場合の対象等級は本人運転時より限定的)

障害のある方の移動のために使用する自家用車について、申請により自動車税が減免される県税の制度です。障害者1人につき1台(軽自動車含む)が対象で、家族運転の場合は障害児の通学・通院等のための使用が要件です。

所得制限なし

申請先

新規登録時は山口県税事務所自動車税課(083-922-7691)、既所有車は各県税事務所へ納期限(6月1日)までに申請

自動車税税控除家族運転可

既に他の車で減免を受けている場合は、旧車両の抹消・移転登録が必要。軽自動車税(市町村税)の減免は各市町へ

その他

その他都道府県

山口県医療的ケア児支援センター(東部・西部)

金銭給付ではなく相談支援事業です。利用料の記載はありません(詳細は窓口にご確認ください)

対象

医療的ケアを必要とする児童(医療的ケア児)とその家族

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づき、山口県が令和4年4月1日に東部・西部の2か所に開設した相談支援拠点です。医療的ケア児とその家族への相談対応・情報提供・助言、関係機関との連絡調整、従事者向け研修を行います。

所得制限なし

申請先

東部センター(周南市久米752-4、電話0834-34-6330)/西部センター(下関市生野町2丁目27-7、電話083-252-2227)。受付は9時〜16時(土日祝・年末年始除く)

医療的ケア児相談支援県独自

東部は岩国市・和木町・柳井市・周防大島町ほか、西部は山口市・防府市・宇部市・美祢市ほかを担当。メール相談も可

全国共通の制度

以下は山口県を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。

手当

手当全国共通

特別児童扶養手当

1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)

対象

20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度

所得制限あり受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給停止。受給者本人の場合、扶養親族0人で所得4,596,000円が目安

申請先

住所地の市区町村の窓口

手当所得制限あり障害児

物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)

手当全国共通

障害児福祉手当

月額16,560円(令和8年4月改定)

対象

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方

重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当

所得制限あり本人・配偶者・扶養義務者の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給停止

申請先

住所地の市区町村の窓口

手当所得制限あり重度障害在宅

施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可

利用者負担軽減

利用者負担軽減全国共通

障害児通所支援の利用者負担上限額

生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円

対象

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者

世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口

利用者負担軽減通所支援所得区分

サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象

利用者負担軽減全国共通

3〜5歳の障害児通所支援の無償化

利用者負担額: 0円(無償)

対象

満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児

2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化

所得制限なし

申請先

新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)

無償化就学前利用者負担軽減

対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)

利用者負担軽減全国共通

多子軽減措置

第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円

対象

就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯

同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)

利用者負担軽減多子世帯就学前

対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順

利用者負担軽減全国共通

高額障害福祉サービス等給付費

基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還

対象

同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯

世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)

利用者負担軽減償還払い世帯合算

合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効

医療費助成

医療費助成全国共通

自立支援医療(育成医療)

自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外

対象

身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方

障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度

所得制限あり一定所得以上(市町村民税所得割23.5万円以上)の世帯は原則公費負担の対象外。ただし「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円の上限が適用

申請先

住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)

医療費助成18歳未満所得制限あり

中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要

税控除

税控除全国共通

障害者控除(所得税・住民税)

【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円

対象

納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方

障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度

所得制限なし

申請先

年末調整または確定申告で申告

税控除所得控除確定申告

特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある

交通費

交通費全国共通

公共交通機関の運賃割引

JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による

対象

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度

所得制限なし

申請先

乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)

交通費障害者手帳

2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い

その他

その他全国共通

補装具費の支給

原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円

対象

身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児

日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口

補装具その他障害児所得制限撤廃

対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)

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山口県の最新制度情報

最新の制度情報は山口県健康福祉部障害者支援課の公式サイトで確認してください

山口県健康福祉部障害者支援課のサイトへ

免責事項

本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-21に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。

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