施設カルテ全国の障害児通所施設ガイド

長野県の障害児向け
助成金・補助金ガイド

長野県で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。長野県独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。

本ページの情報は2026-07-21時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。

長野県の独自制度

医療費助成

医療費助成都道府県

福祉医療費給付事業(障害者)

保険診療の自己負担分を助成(1レセプトあたり受給者負担金500円)

対象

身体障害者手帳1〜3級(一部4級含む)の方、療育手帳A1・A2の方、障害年金1〜2級受給者、精神障害者保健福祉手帳1〜2級(通院のみ、65歳未満)の方

障害のある方が医療機関を受診した際の保険診療自己負担額を助成する制度。1レセプトあたり500円の受給者負担金で医療を受けられる。市町村が実施し県が補助する。令和8年4月から精神障害者保健福祉手帳所持者の入院医療費が県の補助対象に追加。

所得制限あり本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は対象外

申請先

お住まいの市町村の福祉担当窓口

医療費助成県独自

令和8年4月から精神障害者保健福祉手帳所持者の入院医療費が県の補助対象に追加された。市町村によって対象範囲や負担額に独自の拡充がある場合がある。

税控除

税控除都道府県

自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度(障がい者減免)

自動車税種別割は45,000円を上限に減免(グリーン化税制適用車は別の限度額)

対象

身体障がい者手帳(障がい種別により1〜6級の特定等級)、療育手帳(総合判定A)、精神障がい者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳の該当者。障がいのある方と生計を一にする家族が通院・通学・通勤送迎など日常生活支援のために運転する場合も対象

障がいのある方が利用する自動車について、長野県が県税である自動車税(環境性能割・種別割)を減免する制度です。障害児本人が運転できない場合でも、生計を一にする家族の運転(通院・通学の送迎など)が対象となります。電子申請(ながの電子申請サービス)も利用できます。

所得制限なし

申請先

お住まいを管轄する長野県の県税事務所(受付9時〜16時30分、土日祝除く。電子申請可)

税控除自動車税県独自

定期申請の期限は令和8年6月1日(年度により変動)。年度途中で要件を満たした場合は該当日から30日以内に申請が必要です。

その他

その他都道府県

障がい児等療育支援事業

相談・支援事業(金銭給付ではありません)。利用料の詳細は窓口にご確認ください

対象

在宅の障がい児(者)、医療的ケアを要する児童、疾病もしくは発達の特性に起因して生活に困難を有する児童等、またはそれらの家族

長野県が県内11圏域に療育コーディネーターを配置し、家庭訪問・巡回相談(在宅支援訪問療育等指導)、外来での療育相談(在宅支援外来療育等支援)、福祉事業所や学校職員への技術指導(施設支援一般指導)を行う県の事業です。健康診査支援や医療機関への同行支援も含まれます。

所得制限なし

申請先

長野県健康福祉部障がい者支援課(電話026-235-7105)または各圏域の療育コーディネーター配置事業所

療育支援医療的ケア児県独自

各圏域の実施主体は医療法人・社会福祉法人・NPO・市など。手帳の有無にかかわらず家族も相談できます。

その他都道府県

長野県医療的ケア児等支援センター

相談支援事業(金銭給付ではありません)。利用料の詳細は窓口にご確認ください

対象

人工呼吸器・経管栄養・たんの吸引・導尿など医療的ケアを日常的に必要とする子ども、重症心身障がいのあるお子さんとその家族、支援者・学校・保育所などの関係機関

長野県が設置した医療的ケア児等の総合支援拠点で、本人・家族・支援者などどんな立場の方でも相談できます。相談対応・情報の一元的な提供・支援人材の育成を行い、各圏域には医療的ケア児等コーディネーターを配置してライフステージに応じた地域生活を支えています。

所得制限なし

申請先

長野県医療的ケア児等支援センター(松本市旭2-11-30 信州大学医学部附属病院南側2階、電話0263-37-2057、メールikea-soudan@shinshu-u.ac.jp)

医療的ケア児相談支援県独自

相談時間は平日8時30分〜17時15分。18歳以上の重症心身障がいの方も支援対象に含まれます。

全国共通の制度

以下は長野県を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。

手当

手当全国共通

特別児童扶養手当

1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)

対象

20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度

所得制限あり受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給停止。受給者本人の場合、扶養親族0人で所得4,596,000円が目安

申請先

住所地の市区町村の窓口

手当所得制限あり障害児

物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)

手当全国共通

障害児福祉手当

月額16,560円(令和8年4月改定)

対象

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方

重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当

所得制限あり本人・配偶者・扶養義務者の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給停止

申請先

住所地の市区町村の窓口

手当所得制限あり重度障害在宅

施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可

利用者負担軽減

利用者負担軽減全国共通

障害児通所支援の利用者負担上限額

生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円

対象

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者

世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口

利用者負担軽減通所支援所得区分

サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象

利用者負担軽減全国共通

3〜5歳の障害児通所支援の無償化

利用者負担額: 0円(無償)

対象

満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児

2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化

所得制限なし

申請先

新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)

無償化就学前利用者負担軽減

対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)

利用者負担軽減全国共通

多子軽減措置

第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円

対象

就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯

同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)

利用者負担軽減多子世帯就学前

対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順

利用者負担軽減全国共通

高額障害福祉サービス等給付費

基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還

対象

同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯

世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)

利用者負担軽減償還払い世帯合算

合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効

医療費助成

医療費助成全国共通

自立支援医療(育成医療)

自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外

対象

身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方

障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度

所得制限あり一定所得以上(市町村民税所得割23.5万円以上)の世帯は原則公費負担の対象外。ただし「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円の上限が適用

申請先

住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)

医療費助成18歳未満所得制限あり

中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要

税控除

税控除全国共通

障害者控除(所得税・住民税)

【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円

対象

納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方

障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度

所得制限なし

申請先

年末調整または確定申告で申告

税控除所得控除確定申告

特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある

交通費

交通費全国共通

公共交通機関の運賃割引

JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による

対象

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度

所得制限なし

申請先

乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)

交通費障害者手帳

2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い

その他

その他全国共通

補装具費の支給

原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円

対象

身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児

日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口

補装具その他障害児所得制限撤廃

対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)

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長野県の最新制度情報

最新の制度情報は長野県健康福祉部障がい者支援課の公式サイトで確認してください

長野県健康福祉部障がい者支援課のサイトへ

免責事項

本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-21に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。

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