鹿児島県の障害児向け
助成金・補助金ガイド
鹿児島県で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。鹿児島県独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。
本ページの情報は2026-07-21時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。
鹿児島県の独自制度
利用者負担軽減
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業
補聴器購入費の一部を助成(助成額・助成率は市町村により異なるため、詳細は窓口にご確認ください)
対象
18歳未満で鹿児島県内に住所を有し、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない児童(医師の判断により30デシベル未満も対象となる場合あり)。耳鼻咽喉科の指定医師が補聴器装用による言語習得等の効果を認めることが要件
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費を助成する事業。言語の習得や教育等における健全な発達を支援することが目的で、県内41市町村が要綱を整備して実施しています。
申請先
お住まいの市町村の福祉担当課
耐用年数(5年)を経ない再購入や修理費は対象外。購入前の事前申請が原則です。
医療費助成
重度心身障害者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(自動償還払い方式。窓口で一部負担金を支払い後、指定口座に振込)
対象
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2・A(知能指数35以下)、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1(知能指数50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級(通院医療費のみ)の方
重度の障害のある方が各種健康保険法による医療を受けた場合に、自己負担額を県と市町村が助成する制度。令和6年7月から精神障害者保健福祉手帳1級の追加、所得制限の導入、自動償還払い方式への移行と大幅な制度改正が行われた。
申請先
お住まいの市町村の障害福祉担当窓口
令和6年7月から制度が大幅改正。精神障害者保健福祉手帳1級追加(通院のみ)、所得制限導入、自動償還払い方式に移行。入院は精神障害者保健福祉手帳1級の方は対象外。
税控除
身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免
年税額45,000円を上限に減免(グリーン化税制の重課対象車は51,700円等。上限を超える部分は自己負担)
対象
身体障害者手帳(視覚1〜3級、聴覚2〜3級、下肢1〜6級など障害区分ごとの等級基準あり)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方。18歳未満の身体障害児や知的障害児・精神障害児の場合は、生計を一にする家族が所有・運転する自動車も対象
障害のある方の通院・通学・通所・生業のために使用する自動車について、自動車税種別割・環境性能割を減免する県税の制度。18歳未満の障害児については、保護者など生計を一にする方が所有し運転する自動車も減免対象になります。
申請先
鹿児島地域振興局自動車税課または最寄りの地域振興局・支庁の県税担当課
減免は障害者1人につき1台。申請の際は事前に管轄の県税担当窓口への問い合わせが推奨されています。軽自動車税は市町村の制度です。
その他
鹿児島県医療的ケア児等支援センター
相談無料(金銭給付ではなく相談・調整支援)
対象
人工呼吸器の使用やたんの吸引、経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童・成人およびその家族
医療的ケア児とその家族に対する一元的な相談対応・情報提供と、医療・保健・福祉・教育など関係機関との連絡調整を行う県の拠点。令和5年9月5日に開所し、公益社団法人鹿児島県看護協会が県から委託を受けて運営しています。人材育成研修や訪問看護・施設への支援も行います。
申請先
鹿児島県医療的ケア児等支援センター(鹿児島市桜ヶ丘6丁目12番・県こども総合療育センター同一建物内、電話099-814-7418、月〜土9時〜17時・土曜は要予約)
電話・FAX(099-814-7419)のほかオンライン相談フォームあり。8月13〜15日・日祝・年末年始は休み。
障害児等療育支援事業
相談・指導にかかる利用料の詳細は各事業所・窓口にご確認ください
対象
在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(者)、発達障害児(者)およびこれらの障害の疑いのある方
在宅の障害児等が身近な地域で療育指導や相談を受けられるようにする県の事業。家庭への巡回相談・訪問健康診査などの訪問型支援、事業所での外来相談、保育所・学校・通所支援事業所の職員への施設支援(技術指導)を行います。県が委託した各地域の障害児等療育支援事業所が実施しています。
申請先
各地域の障害児等療育支援事業所(総合窓口:県こども総合療育センター 099-265-2400、県障害福祉課 099-286-2744)
医療機関の受診が困難な方への訪問健康診査・介護指導も含まれます。
全国共通の制度
以下は鹿児島県を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。
手当
特別児童扶養手当
1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)
対象
20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口
物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)
障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
対象
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当
申請先
住所地の市区町村の窓口
施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可
利用者負担軽減
障害児通所支援の利用者負担上限額
生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円
対象
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者
世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象
3〜5歳の障害児通所支援の無償化
利用者負担額: 0円(無償)
対象
満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児
2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化
申請先
新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)
対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)
多子軽減措置
第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円
対象
就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯
同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)
対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順
高額障害福祉サービス等給付費
基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還
対象
同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯
世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)
合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効
医療費助成
自立支援医療(育成医療)
自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外
対象
身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方
障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)
中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要
税控除
障害者控除(所得税・住民税)
【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円
対象
納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方
障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度
申請先
年末調整または確定申告で申告
特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある
交通費
公共交通機関の運賃割引
JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度
申請先
乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)
2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い
その他
補装具費の支給
原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円
対象
身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児
日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)
スポンサーリンク
免責事項
本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-21に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。
情報の誤りを見つけた場合はお問い合わせフォームからお知らせください。