千葉県の障害児向け
助成金・補助金ガイド
千葉県で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。千葉県独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。
本ページの情報は2026-07-21時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。
千葉県の独自制度
医療費助成
重度心身障害者(児)医療給付改善事業
通院1回・入院1日につき300円の自己負担(保険調剤は無料)。市町村民税所得割非課税世帯は自己負担なし。市町村により自己負担額が異なる場合あり(0円・200円・300円のいずれか)
対象
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの1・Aの2・マルA、精神障害者保健福祉手帳1級の方(65歳以上で新規取得した場合は対象外)
重度心身障害者(児)が医療機関を受診した際の医療保険自己負担額を助成する制度。受給券を保険証と一緒に提示することで窓口精算される。市町村が実施し県が補助金を交付する仕組み。平成27年8月から現物給付方式に変更。
申請先
お住まいの市町村の障害福祉担当窓口
県制度。精神障害者保健福祉手帳1級は令和2年8月から対象に追加。自己負担額や対象範囲は市町村条例により異なる場合がある。65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方は対象外。
税控除
自動車税(環境性能割・種別割)の障害者減免
当該年度の自動車税(種別割)の税額を減免(減免範囲・限度等の詳細は窓口にご確認ください)
対象
身体障害者手帳(県の定める等級に該当する方)、療育手帳「◎(◎の1・◎の2)」「Aの1」該当の方(「Aの2」は音声・言語または上肢機能障害で身体障害者手帳3級記載がある場合)、精神障害者保健福祉手帳1級の方のために使用される自動車(障害者1人につき1台。本人または生計同一者が所有し、もっぱら障害者のために使用するもの)
障害のある方のために使用される自動車について、千葉県の自動車税(環境性能割・種別割)を減免する制度。18歳未満の障害児の場合など本人が運転しないケースでも、生計同一者が所有・運転し障害児の移動のために使用する自動車が対象となり得る。定められた期限までの申請が必要。
申請先
最寄りの県税事務所または自動車税事務所
申請期限は、4月1日より前から所有している場合は納税通知書の納期限(通常5月31日)、手帳新規交付の場合は納期限または交付から1か月以内のいずれか遅い日、年度途中の新規取得は登録日から1か月以内。入院中など障害者の移動に使用していない場合は対象外。
その他
千葉県医療的ケア児等支援センター「ぽらりす」
金銭給付ではなく相談支援等のサービス提供(平日9時〜17時、電話・メール・面談で対応)
対象
千葉県内の医療的ケア児者・重症心身障害児者とその家族・支援者
令和4年7月1日に開設された、医療的ケア児等とその家族からの相談にワンストップで対応する県の支援センター。相談支援・人材育成・機関連携協働・地域体制整備・情報収集発信・権利擁護と虐待防止の6つの機能を持ち、電話・メール・面談で相談に対応する。お子さんと過ごしながら話せる家族支援ルームは家族同士の交流の場としても利用できる。
申請先
千葉県医療的ケア児等支援センターぽらりす(千葉市緑区誉田町1-45-2 千葉リハビリテーションセンター2階、電話043-291-1831 内線277、Mail: polaris@chiba-reha.jp)
運営は千葉リハビリテーションセンターが県から受託。ガイドブック「ぽらりすのみちしるべ」の発行や、災害時の個別避難プラン策定に向けた市町村支援も実施。
千葉県障害児等療育支援事業
療育相談・療育指導等のサービス提供(利用料の記載なし。詳細は窓口にご確認ください)
対象
千葉県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の在宅の障害児等とその家族
障害児(者)施設の機能を活用して、在宅の障害児等への早期診断・適切な治療や訓練を実施し、身近な地域での療育支援体制の充実を図る県の事業。相談支援専門員が家庭を訪問する訪問療育相談支援、理学療法士等が家庭で療育指導を行う訪問療育支援、事業所での外来療育相談支援・外来療育支援、保育所等職員への施設支援指導の5種類のサービスを県の受託事業者が提供する。
申請先
千葉県健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(電話043-223-4509)または各受託事業者
千葉市・船橋市・柏市にお住まいの方は各市の同種事業の対象となるため本事業の対象外。受託事業者一覧は県ホームページに掲載。
全国共通の制度
以下は千葉県を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。
手当
特別児童扶養手当
1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)
対象
20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口
物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)
障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
対象
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当
申請先
住所地の市区町村の窓口
施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可
利用者負担軽減
障害児通所支援の利用者負担上限額
生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円
対象
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者
世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象
3〜5歳の障害児通所支援の無償化
利用者負担額: 0円(無償)
対象
満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児
2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化
申請先
新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)
対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)
多子軽減措置
第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円
対象
就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯
同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)
対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順
高額障害福祉サービス等給付費
基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還
対象
同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯
世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)
合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効
医療費助成
自立支援医療(育成医療)
自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外
対象
身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方
障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)
中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要
税控除
障害者控除(所得税・住民税)
【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円
対象
納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方
障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度
申請先
年末調整または確定申告で申告
特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある
交通費
公共交通機関の運賃割引
JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度
申請先
乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)
2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い
その他
補装具費の支給
原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円
対象
身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児
日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)
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免責事項
本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-21に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。
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